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税理士・不動産鑑定士のための重要裁決事例に学ぶ 相続税 土地評価の実務 Part3 財産評価通達の定めによらないことが正当に認められる「特別の事情」とは何か [ 小林穂積 ]

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財産評価通達の定めによらないことが正当に認められる「特別の事情」とは何か 小林穂積 プログレスゼイリシフドウサンカンテイシノタメノジュウヨウサイケツジレイニマナブソウゾクゼイトチヒョウカノジツム コバヤシホヅミ 発行年月:2024年03月04日 予約締切日:2024年03月03日 ページ数:160p サイズ:単行本 ISBN:9784910288437 小林穂積(コバヤシホズミ) 不動産鑑定士・宅地建物取引士。大和ハウス工業本社等を経て不動産鑑定士事務所等を設立し、現在、株式会社アプレイザル総研代表取締役。不動産鑑定士・宅地建物取引士としての不動産に関する専門知識を活かし、相続に係る土地の時価評価、相続に絡むコンサルタント業務を得意とする。また、法人・個人所有の不動産や底地・借地権、有効活用に絡む問題解決に尽力する傍ら、執筆活動やセミナー等の講師としても活躍中である(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 本件土地には所有者、借地権者および複数の住宅所有者である転借権者が存するため、更地化するには複雑な権利関係を整理しなければならない「特別の事情」があるとした事例(沖裁(諸)平17第18号・平成18年6月15日)/本件鑑定評価額は、取引事例における事情補正が不適切で、かつ地域要因の比較に合理性が欠けているので、適正な時価とは認められないとした事例(東裁(語)平25第98号・平成26年3月26日)/請求人は、相続により取得した土地の価額は鑑定評価額が相当であると主張するが、鑑定評価には比準価格、収益価格等において合理性が認められないので、評価通達の定めによらないことが正当と認められる「特別の事情」があるとは認められないとした事例(東裁(諸)平25第16号・平成25年7月18日)/本件土地が存する地域では、近年分譲マンションの建設がないにもかかわらず、マンションの建築を想定した開発法を採用し、その価格を関連付けて求めた鑑定評価額は無理があり不適切であるとされた事例(東裁(諸)平8第113号・平成8年12月19日)/請求人鑑定評価により求められた比準価格および収益価格は合理性を有するとは認められないとされた事例(東裁(諸)平24第69号・平成24年10月5日)/請求人は、本件土地等は一画地の造成前宅地として評価すべきと主張するが、本件借地と本件土地を一画地とし、本件畑を一画地として各々を別々に評価するのが相当であり、「特別な事情」があるとはいえないとした事例(大裁(諸)平23第11号・平成23年10月3日)/請求人の鑑定書に採用された取引事例が不適当であり、なおかつ、地域要因の格差率等に誤りが認められるので、請求人鑑定書は採用できないとした事例(大裁(諸)平18第74号・平成19年4月23日)/市街化調整区域に存する本件土地は、幅員約25mの国道に接面する店舗兼居宅に供されており、本件土地と類似する地域の取引事例を採用すべきであるとした事例(関裁(諸)平14第97号・平成15年4月25日)/請求人の主張する鑑定評価額は、マンションの建替えに係る個別的要因が検討されていないなどの誤りがあることから、本件不動産の価額は評価通達の定めにより評価することが相当とした事例(東裁(諸)平25第69号・平成25年12月6日)/本件土地の存する地域は、借地権割合が70%で、借地権の取引が成熟した地域にあって、なおかつ、将来借地権を併合して完全所有権となる潜在的価値が存するので、借地権価額控除方式によらないことが正当と認められる「特別の事情」はないとした事例(東裁(諸)平24第122号・平成24年12月10日)〔ほか〕 財産評価基本通達の定めによらないことが正当に認められる「特別の事情」とは何か? 本 ビジネス・経済・就職 経理 会計学 ビジネス・経済・就職 経理 税務 ビジネス・経済・就職 税理士・公認会計士・ファイナンシャルプランナー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理 資格・検定 ビジネス関係資格 税理士・公認会計士・ファイナンシャルプランナー 資格・検定 宅建・不動産関係資格 不動産鑑定士

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[税理士・不動産鑑定士のための]重要裁決事例に学ぶ《相続税》土地評価の実務【part2】 特別の事情と時価鑑定の争点 [ 小林 穂積 ]

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特別の事情と時価鑑定の争点 小林 穂積 プログレスゼイリシフドウサンカンテイシノタメノジュウヨウサイケツジレイニマナブソウゾクゼイトチヒョウカノジツムパツーツー コバヤシ ホヅミ 発行年月:2022年08月31日 予約締切日:2022年08月30日 ページ数:204p サイズ:単行本 ISBN:9784910288284 小林穂積(コバヤシホズミ) 不動産鑑定士・宅地建物取引士。大和ハウス工業本社等を経て不動産鑑定士事務所等を設立し、現在、株式会社アプレイザル総研代表取締役。不動産鑑定士・宅地建物取引士としての不動産に関する専門知識を活かし、相続に係る土地の時価評価、相続に絡むコンサルタント業務を得意とする。また、法人・個人所有の不動産や底地・借地権、有効活用に絡む問題解決に尽力する傍ら、執筆活動やセミナー等の講師としても活躍中である(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 請求人らが相続により取得した建物の価額は固定資産評価基準を基に評価通達に従って評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定額には合理性が認められないとした事例/原処分庁の主張する広大地評価により求められた価額よりも、請求人の主張する鑑定評価額が相当と認められるとした事例/相続税評価額は審判所が算定した時価を上回っているので、審判所が算定した価額を本件土地の価額とするのが相当であるとした事例/請求人は相続時の時価は鑑定評価額によるべきと主張するが、請求人の鑑定評価額は開発法のみにより算定されているので、不動産鑑定評価基準に準拠して算定されたものとは認められないとした事例/市街化区域内の市街地山林の時価について、原処分庁鑑定額に比べて請求人の主張する不動産鑑定額(請求人鑑定額)は、本件相続開始時における適正な時価を示すものとして採用することはできないとした事例/請求人が贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、建替えが行われる可能性が極めて高く、また既存建物の2倍以上の面積を取得する予定なのに、それらの事情を考慮していない鑑定評価額は採用できないとした事例/評価通達に定められた評価方法により算定される価額が時価を上回る場合、同通達の定めにより難い特別の事情があると認められることから、他の合理的な評価方法により評価することが許されるとした事例/請求人の主張する鑑定評価額は、相続開始日現在の時価を表しているとは認められないことから、評価通達に定める評価方法により評価するのが相当であるとした事例/借地権付分譲マンションで、多数の借地権者が存在し、借地権と底地とが併合される可能性が低く、当分の間名義変更料、建替承諾料等の授受も期待できないと判断される底地は、特別の事情があると判断されるので、不動産鑑定士による評価が相当とされた事例/借地権付分譲マンションの敷地として貸し付けられている土地(底地)の評価は、特別の事情があるので評価通達に基づく価額(路線価による価額)によらず、不動産鑑定による評価額とされた事例〔ほか〕 本 ビジネス・経済・就職 経理 会計学 ビジネス・経済・就職 経理 税務 ビジネス・経済・就職 税理士・公認会計士・ファイナンシャルプランナー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理 資格・検定 ビジネス関係資格 税理士・公認会計士・ファイナンシャルプランナー 資格・検定 宅建・不動産関係資格 不動産鑑定士

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